第56回

第56回理学療法士国家試験 午前問題50

介護保険制度の対象となるのはどれか。

  1. 居室の増築
  2. 廊下幅の拡張
  3. 照明器具の変更
  4. 床面材料の変更
  5. 寝室スペースの増築

解答解説

正解は4(床面材料の変更)です。
介護保険制度では、高齢者が自宅で安全に生活するための住宅改修費が支給される場合があります。対象となるのは、段差の解消や滑りにくい床材への変更など、生活環境を整えるための改修です。床面材料の変更は、転倒予防や歩行の安全性を向上させるための改修として対象になります。

各選択肢の解説

  1. 居室の増築
     誤りです。介護保険制度では建物全体の増築や構造変更は対象外です。住宅改修費は小規模な改修に限られます。
  2. 廊下幅の拡張
     誤りです。廊下幅の拡張も大規模な構造変更に該当するため、介護保険制度の対象外です。
  3. 照明器具の変更
     誤りです。照明器具の変更は、住宅改修費支給の対象外です。照明改善は必要な場合でも、介護保険制度では対応できません。
  4. 床面材料の変更
     正しい選択肢です。滑りにくい床材への変更や床材の調整は介護保険の住宅改修費支給の対象となります。
  5. 寝室スペースの増築
     誤りです。寝室のスペース増築も建物の構造変更に該当し、介護保険制度では対象外です。

ワンポイントアドバイス

介護保険の住宅改修費は、以下のような「小規模な改修」が対象です:

  • 手すりの設置
  • 段差の解消
  • 滑りにくい床材への変更
  • 和式トイレから洋式トイレへの変更
    利用者の安全性や自立を促進する改修に限られる点を押さえておきましょう。