第59回

第59回理学療法士国家試験 午後問題44

介護保険制度で対象外の住宅改修はどれか。

  1. 浴室段差の解消
  2. 階段昇降機の設置
  3. 外階段に手すりの設置
  4. トイレ扉を引き戸に交換
  5. 和式便座を洋式便座に交換

解答解説

正解は「2」です。

介護保険制度の住宅改修費の支給対象となるのは、手すりの取り付け、段差の解消、扉の交換、和式便座から洋式便座への交換など、日常生活の動作を補助するための簡易な改修に限定されます。階段昇降機の設置は「福祉用具購入」の範疇に入り、住宅改修費の支給対象外です。

選択肢ごとの解説

  1. 浴室段差の解消
    対象です。段差解消は転倒リスクを軽減し、移動を容易にするため、住宅改修費の支給対象に含まれます。
  2. 階段昇降機の設置
    正解です。 階段昇降機は簡易な住宅改修には該当せず、「福祉用具購入」の対象として扱われます。
  3. 外階段に手すりの設置
    対象です。手すりの設置は転倒予防や移動の補助を目的とし、支給対象となります。
  4. トイレ扉を引き戸に交換
    対象です。扉の交換は移動や動作を補助するため、介護保険制度の住宅改修費で支給されます。
  5. 和式便座を洋式便座に交換
    対象です。和式便座から洋式便座への交換は、使用の利便性を高めるため、支給対象に含まれます。

ワンポイントアドバイス

介護保険制度の住宅改修は、「簡易な改修」に限るというルールを覚えておくことが重要です。階段昇降機の設置やエレベーターの導入など、大掛かりな工事は支給対象外である点に注意してください。試験では、「対象となる工事」と「福祉用具購入」の違いを整理しておくとよいでしょう。