個人情報の保護に関する法律〈個人情報保護法〉で個人情報として扱わないのはどれか。
- 血液型
- 氏名
- 生年月日
- 電話番号
- メールアドレス
解答解説
正解は 1.血液型 です。
個人情報保護法では、「個人情報」とは特定の個人を識別できる情報を指します。血液型は単独では個人を特定することができず、個人情報には該当しません。ただし、氏名や生年月日、電話番号、メールアドレスは個人を識別するための情報として個人情報に含まれます。
各選択肢の解説
- 血液型
この選択肢が正解です。
血液型は特定の個人を識別する情報ではないため、単独では個人情報には該当しません。 - 氏名
この選択肢は誤りです。
氏名は個人を特定するための基本情報であり、個人情報に該当します。 - 生年月日
この選択肢は誤りです。
生年月日は他の情報と組み合わせることで個人を特定できるため、個人情報に含まれます。 - 電話番号
この選択肢は誤りです。
電話番号も個人を特定する情報として個人情報に該当します。 - メールアドレス
この選択肢は誤りです。
メールアドレスは個人を識別する情報であり、個人情報に含まれます。
ワンポイントアドバイス
個人情報保護法では、個人を特定できる情報が個人情報として扱われます。血液型や身長など、単独では個人を識別できない情報は個人情報ではありません。法律の目的は、特定の個人に関するプライバシーを守ることです。試験では、個人情報の具体例や例外を正確に理解しておきましょう。