介護保険制度で第2号被保険者がサービス利用可能となるのはどれか。
- 多発性硬化症
- 統合失調症
- 腱板損傷
- 白内障
- 末期癌
解答解説
正解は 5.末期癌 です。
第2号被保険者(40~64歳)が介護保険サービスを利用できるのは、加齢に伴う特定疾病が原因の場合です。末期癌は特定疾病に含まれており、該当します。他の選択肢は特定疾病に該当しません。
各選択肢の解説
- 多発性硬化症
この選択肢は誤りです。
多発性硬化症は加齢に伴う特定疾病に含まれず、介護保険の適用外です。 - 統合失調症
この選択肢は誤りです。
精神疾患は特定疾病に該当せず、介護保険サービス利用の対象ではありません。 - 腱板損傷
この選択肢は誤りです。
腱板損傷も加齢に伴う特定疾病には該当しません。 - 白内障
この選択肢は誤りです。
白内障は特定疾病ではなく、介護保険サービスの対象ではありません。 - 末期癌
この選択肢が正解です。
加齢に伴う特定疾病として認められており、介護保険サービスが利用可能です。
ワンポイントアドバイス
介護保険で第2号被保険者が対象となるのは、がんや進行性の病気など要介護状態につながる特定疾病です。特定疾病リストを把握しておきましょう。