地域保健法に基づく保健所の業務でないのはどれか。
- 障害児の保健相談
- 医療保険の審査事務
- 感染症発症届出の受理
- 人口動態統計に関する事務
- 食品に関する営業者の監視
解答解説
正解は2です。
医療保険の審査事務は、保険者や国民健康保険団体連合会(国保連)などが行う業務であり、保健所の業務ではありません。保健所は地域保健法に基づき、地域住民の健康維持や公衆衛生に関する広範な業務を担当します。
選択肢の解説
- 障害児の保健相談
正しいです。保健所では、障害児やその家族への保健指導や相談支援を行うことが地域保健法に基づく業務の一つです。 - 医療保険の審査事務
正解です。医療保険の審査事務は、保険者(市町村や組合)や国保連が行う業務であり、保健所は関与しません。 - 感染症発症届出の受理
正しいです。感染症法に基づき、感染症の届出を医療機関から受理するのは保健所の重要な業務の一つです。 - 人口動態統計に関する事務
正しいです。保健所は出生、死亡、婚姻などの人口動態統計を把握し、公衆衛生行政の基盤とする業務を行います。 - 食品に関する営業者の監視
正しいです。保健所は食品衛生法に基づき、食品に関する営業者の監視や指導を行い、食品の安全を確保する役割を担っています。
ワンポイントアドバイス
保健所の業務は、地域住民の健康増進、感染症対策、環境衛生、食品衛生、母子保健など多岐にわたります。一方で、医療保険の審査や保険料の管理などは保健所の管轄外です。これらの業務範囲の違いを理解しておくことで、試験対策に役立てることができます。