介護保険制度の福祉用具貸与品目はどれか。
- 腰掛便座
- 特殊寝台
- 短下肢装具
- シャワーチェア
- 携帯用会話補助装置
解答解説
正解は2.特殊寝台です。
介護保険制度における福祉用具貸与の対象品目は、介護が必要な方の生活を支援し、自立を助けるための機器が含まれます。特殊寝台は貸与の対象品目ですが、腰掛便座やシャワーチェアなどは福祉用具購入品目に分類され、貸与ではありません。
各選択肢の解説
- 腰掛便座
この選択肢は誤りです。腰掛便座は、貸与ではなく購入費用が支給される福祉用具です。 - 特殊寝台
この選択肢が正解です。特殊寝台は福祉用具貸与の対象品目に含まれます。 - 短下肢装具
この選択肢は誤りです。短下肢装具は医療機器として扱われ、介護保険の福祉用具貸与品目には含まれません。 - シャワーチェア
この選択肢は誤りです。シャワーチェアは購入支援対象であり、貸与品目ではありません。 - 携帯用会話補助装置
この選択肢は誤りです。携帯用会話補助装置は貸与品目に含まれません。
ワンポイントアドバイス
介護保険制度での福祉用具貸与品目は、特殊寝台、車椅子、移動支援具など大きな用具が中心です。一方、小型の用具や衛生用品は購入支援の対象となる場合が多い点を覚えておきましょう。は、特殊寝台、車いす、歩行器、床ずれ防止用具などが含まれます。一方、腰掛便座やシャワーチェアは福祉用具購入品目であることを覚えておきましょう。