第59回

第59回理学療法士国家試験 午前問題41

介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。

  1. スライディングボード
  2. 移動用リフトの吊具
  3. ロフストランド杖
  4. ベッド用手すり
  5. 歩行器

解答解説

正解は 2. 移動用リフトの吊具 です。

介護保険制度における特定福祉用具販売の対象となる品目は、自宅で介護を行う際に必要な軽度な福祉用具で、衛生面などの理由から購入が推奨されるものです。「移動用リフトの吊具」は、リフトの一部として要介護者の移動を安全に補助するために使用され、販売の対象となります。他方、レンタルが適している耐久性のある福祉用具(例:歩行器、ベッド用手すり)は対象外です。

各選択肢の解説

  1. スライディングボード
     スライディングボードは移乗介助を補助する用具ですが、介護保険の特定福祉用具販売の対象には含まれていません。これは主に施設利用や医療現場で使用されることが多いためです。
  2. 移動用リフトの吊具
     正解です。移動用リフトの吊具は、吊り具部分が消耗品に該当するため、衛生上の観点から購入対象として扱われます。一方で、リフト本体はレンタル対象となる場合が多い点も押さえましょう。
  3. ロフストランド杖
     ロフストランド杖は歩行補助具の一種で、介護保険制度では福祉用具貸与の対象品目に該当します。特定福祉用具販売の対象には含まれません。
  4. ベッド用手すり
     ベッド用手すりは、介護ベッドに付属することが一般的で、レンタルの対象となります。そのため、特定福祉用具販売の対象外です。
  5. 歩行器
     歩行器は耐久消費財としてレンタルの対象品目であり、特定福祉用具販売には該当しません。要介護者の使用頻度や期間を考慮し、レンタルが適しています。

ワンポイントアドバイス

介護保険で特定福祉用具販売の対象になるのは、衛生上や消耗品として購入が適切な品目です。主な対象には「移動用リフトの吊具」「入浴補助用具」「ポータブルトイレ」などがあります。一方、耐久性のある用具は基本的にレンタル対象となるため、区別を明確に覚えておきましょう。