生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。
- 医療法
- 介護保険法
- 健康増進法
- 社会福祉法
- 地域保健法
解答解説
正解は 3. 健康増進法 です。
解説
健康増進法は、2003年に施行された法律で、国民の健康の保持・増進を目的としています。この法律には、生活習慣病の発症予防や重症化予防に関する規定が含まれています。具体的には、健康診断や健康教育の推進、食生活の改善、運動の奨励、たばこ対策などが明記されています。
生活習慣病の予防・重症化予防の具体的な施策には、特定健康診査・特定保健指導(いわゆるメタボ健診)が含まれます。
各選択肢の解説
- 医療法
医療法は医療提供体制の整備を目的としており、医療機関や診療所の運営に関する規定を含みますが、生活習慣病の予防を直接推進する法律ではありません。 - 介護保険法
介護保険法は、高齢者の介護サービスに関する制度を規定した法律で、生活習慣病の予防について直接関与するものではありません。 - 健康増進法(正解)
生活習慣病の発症・重症化予防を直接規定している法律です。 - 社会福祉法
社会福祉法は、社会福祉事業の基本方針や事業運営を規定しており、生活習慣病の予防を目的とした内容ではありません。 - 地域保健法
地域保健法は、保健所や市町村保健センターの設置・運営を定める法律であり、地域全体の保健衛生活動を支えるものです。生活習慣病の予防に間接的には関わりますが、直接規定しているのは健康増進法です。
ワンポイントアドバイス
生活習慣病の予防は、個人だけでなく社会全体で取り組むべき課題です。健康増進法に基づく特定健康診査や特定保健指導は、個人の健康状態を早期に把握し、適切な介入を行う仕組みとして重要です。このような法律の内容を理解しておくと、予防医学に関する問題に対応しやすくなります。