介護保険法で貸与の対象とならないのはどれか。
- 車椅子
- 歩行器
- スロープ
- 体位変換器
- ポータブルトイレ
解答解説
正解は 5. ポータブルトイレ です。
介護保険法における福祉用具貸与の対象は、主に移動や姿勢保持に関する用具が中心です。ポータブルトイレは福祉用具購入の対象となる場合が多く、貸与の対象外となります。購入費の一部を支給する形で対応されることが一般的です。
各選択肢の解説
- 車椅子
正しいです。車椅子は移動を補助する用具であり、介護保険法の福祉用具貸与の対象となります。 - 歩行器
正しいです。歩行器も移動を補助する用具として、貸与の対象です。 - スロープ
正しいです。スロープは段差解消のための移動補助用具であり、貸与の対象となります。 - 体位変換器
正しいです。体位変換器は姿勢保持や体圧分散を目的とする用具で、貸与の対象に含まれます。 - ポータブルトイレ
正解です。ポータブルトイレは福祉用具購入費の支給対象となり、貸与の対象ではありません。 利用者が所有して使用することが想定されています。
ワンポイントアドバイス
介護保険法における福祉用具は、貸与と購入で対象が異なります。貸与は車椅子や歩行器などの移動・姿勢保持用具が中心であり、購入対象はポータブルトイレや入浴補助用具など利用者が直接使用するものが多いです。この区別を正確に覚えておくことが重要です。